交通事故の損害賠償請求でお困りの方へ
現代社会では,自動車のない暮らしというものは考えられません。経済活動においても,日常生活においても,自動車の利用は欠かせないものとなっています。
しかし,それは同時に,自動車による交通事故を生み出します。交通事故は,われわれ現代人にとって避けて通ることのできない問題です。自動車の便利さと同時に,交通事故というリスクも抱えているということです。
それだけに交通事故の紛争も少なくありません。特に,交通事故の損害賠償請求の紛争は,その問題の専門性もあって,大きな紛争となることがあります。
この「交通事故の損害賠償ネット相談室」では,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,交通事故被害でお困りの方のために,交通事故の損害賠償請求に関する法的な問題や対処方法をお伝えしています。交通事故損害賠償請求でお困りの方のお役に立てれば幸いです。
※なお,当事務所では,現在,業務過多のため,交通事故に関する新規のご相談・ご依頼の受任を制限しております。悪しからずご了承ください。
交通事故の損害賠償請求には法的な知識が必要です
交通事故の損害賠償請求は,非常に専門的な側面があります。特に保険会社はプロですから,被害者側にも法的知識がなければ対等に交渉することもできません。裁判の場合には,さらに専門的な知識が必要となってくるでしょう。
したがって,適正な損害の賠償を受けるためには,被害者の方においても,以下のような最低限の法的知識は身に着けておく必要があるということになってきます。
→ 詳しくは,交通事故の基礎知識
交通事故の損害賠償責任の根拠
交通事故が起きた場合,加害者は刑事責任を問われる場合があります。例えば,業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪などの罪に問われる場合があるということです。また,行政罰としての自動車運転免許の取り消しなども課されることになるでしょう。
しかし,それだけではありません。交通事故の加害者は,民事上の責任も負うことになります。具体的には,被害者の方に対し,損害賠償を支払わなければならなくなるということです。
このことは,交通事故の被害者の方からみれば,民事責任の追求として,加害者に対し,損害賠償の支払いを求めることができるということになります。死亡事故の場合であれば,その被害者の方のご遺族や相続人の方が,加害者に対して損害賠償を請求できることになります。
→ 詳しくは,交通事故の加害者の負う法的責任
誰が損害賠償を請求できるのか
交通事故の損害賠償請求をすることができるのは,もちろん被害者の方です。
もっとも,死亡事故の場合には,亡くなられた被害者の方に代わって,その相続人が損害賠償を請求することができます。また,被害者の近親者などご遺族の方は,被害者の方から相続した損害賠償請求だけでなく,家族を失ったという精神的損害に基づいて,ご遺族固有の慰謝料を請求することができます。
→ 詳しくは,損害賠償請求の主体
誰に損害賠償を請求できるのか
交通事故の損害賠償請求の相手方は,もちろん加害者です。自動車事故の場合であれば,その事故の直接の原因となった加害車両の運転手が加害者ということになるでしょう。
もっとも,運転者ではなくても,その加害車両の所有者などに運行供用者の責任を問うことができるという場合もあります。
また,加害者本人だけでなく,加害者が仕事中に会社の自動車を運転していて事故を起こした場合などには,加害者の使用者に対して使用者責任を問うことができる場合がありますし,加害者が未成年者であれば,その加害者の親権者や監督者に対して保護者としての責任を問うことができるという場合もあります。
→ 詳しくは,損害賠償請求の相手方
賠償請求できる損害とは
交通事故の紛争で最も争われるのは,賠償請求できる「損害」とは何かという問題です。
損害賠償を請求できるのは,交通事故という不法行為と因果関係のある損害に限られます。この損害にはさまざまなものがありますが,大きく分けると,財産的損害と精神的損害とに分けることができます。財産的損害は,さらに積極損害(治療費,入院通院費,修理代,弁護士費用など)と消極損害(休業損害,逸失利益)に分けることができます。精神的損害とは,具体的にいえば,慰謝料です。
これらの損害のうちのどれを請求できるのか,どの程度の金額を請求できるのかという点が,大きな問題となってきます。
→ 詳しくは,賠償を請求できる損害
過失相殺・損益相殺
仮に損害が認められても,過失相殺や損益相殺が問題となってくるという場合もあります。
過失相殺とは,被害者側にも過失があった場合に,割合的に損害賠償の金額を減額させるかどうかという問題です。また,損益相殺とは,損害賠償に代わるような金銭をすでに受領していた場合に,その分を損害賠償金から差し引くかどうかという問題です。
→ 詳しくは,過失相殺
その他の法的な問題点
交通事故の損害賠償請求においては,上記のとおりさまざまな問題がありますが,これだけにとどまらず,さらに他にもいくつか問題があります。
加えて,自動車交通事故の場合には,保険の法的な知識も必要となってきます。いわゆる自賠責保険や任意保険についても,ある程度知っておく必要があるでしょう。
法的知識を得ておく必要性
このように,交通事故の損害賠償請求においては,多くの専門的な知識が必要となってくることがあります。
自動車事故の場合であれば,保険会社と交渉するということが多いでしょう。しかし,相手はプロです。こちら側もある程度の法的知識を得ていなければ対等に交渉をすることはできません。
また,一般的に,保険会社の提示する損害賠償額は,裁判で認められる損害賠償額よりも低額です。もちろん,裁判にすると,交渉だけで支払ってもらうよりもかなり多くの時間がかかることがあります。保険会社との交渉で終わらせて早く回収するか,それとも,時間はかかっても裁判で多くの金額を回収するかを選択するという場合にも,その判断のために法的な知識が必要となってきます。
いずれにしても,知識はあった方がよいことは間違いありません。この交通事故の損害賠償ネット相談室では,これら交通事故紛争に必要となる法的知識を,分かりやすくご説明していきます。このサイトで交通事故の損害賠償請求に関する法的な知識を取得して,交通事故被害を少しでも填補してください。
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