東洋医学による治療費を損害として賠償請求できるか?
交通事故で傷害を負った場合,その治療のために,鍼灸・マッサージ・カイロプラクティックなどの東洋医学による治療を受けるということがあります。ここでは,この東洋医学による治療費が損害として認められるかについてご説明いたします。
東洋医学による治療費
交通事故によって受傷した場合,医師による診療や治療を受けることになります。この場合に医師に対して支払う診療費や治療費などについては,基本的に,全額について損害として認められるのが通常です。
もっとも,交通事故における損害として認められるためには,その診療や治療が,傷害の治療のために必要かつ相当であるということが前提となります。したがって,診療費等であるからといって,必ずしも損害として認められるというわけではありません。
診療費や治療費であっても,医学上必要性・合理性がない診療(過剰診療)における診療費等については,損害として認められないことがあります。
これに関連して,東洋医学による治療を受けた場合に,その治療費は損害として認められるのかという問題があります。
東洋医学による治療とは,たとえば,鍼灸・マッサージ・柔道整復・あん摩・指圧・カイロプラクティックなどが挙げられます。温泉療法も「東洋医学」とまではいえないかもしれませんが,これに類似するといえます。
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東洋医学による治療費の取扱い
現代では,医療といえば,西洋医学に基づくものであるというのが一般的な認識であるといえるでしょう。したがって,交通事故の損害賠償請求の場合でも,診療費や治療費という場合,西洋医学に基づく診療費や治療費と捉えられています。
上記のような東洋医学的治療方法は,西洋医学の立場からみれば,それを行う必要性や合理性が社会一般に必ずしも承認されているとはいえない面があります。
そのため,東洋医学的治療方法は,(西洋)医学上必要性・合理性のある治療方法とはいえず,損害として認めることができないのではないかということから,それらが損害に当たるのかどうかということが問題となってくるのです。
原則論からいうと,西洋医学を基本とする以上,東洋医学による治療費は,交通事故による傷害の治療のために必要性や合理性があるとはいえず,損害としては認められないと考えられるのが一般的でしょう。
もっとも,東洋医学に基づく治療法であっても,治療の効果がまったくないとはいえません。現に,それによって症状が緩和したり改善したりするという例もあります。
そこで,東洋医学的治療方法による治療費についても,一定の場合には,損害として認められる場合があります。
損害として認められる場合
例外的に,東洋医学による治療の治療費が損害として認められるためには,以下のような各要素を総合的に考慮して,損害として認めることができるかどうかを判断することになります。
- 施術の必要性があること
- 施術の有効性があること
- 施術の期間が合理的であること
- 施術費用が相当であること
これらの各要素の判断において最も重視される事実は,やはり,医師の指示があったかどうかという点でしょう。
医師の指示によって東洋医学的治療を受けたということであれば,その施術の必要性・有効性・合理性等について何らかの根拠があるはずですから,これらの要素の判断において有利な方向に働いていくということです。
もっとも,医師の指示に基づくものでないという場合でも,上記の各要素が認められるような場合には,損害として認められる場合もあります。
特に,その東洋医学による治療を受けたことによって,実際に症状が改善されたという事実がある場合には,損害として認められやすくなるでしょう。
ただし,この場合には,その症状改善等が,西洋医学による治療によるものか,それとも東洋医学による治療によるものなのかということが問題となってくるでしょう。
なお,加持祈祷など明らかに医療とはいえないような方法などは,合理性がないものとして認められないでしょうし,あまりに治療費が高額なものも,減額等がなされることになるでしょう。
特に,温泉治療による費用などは,仮に損害として認められたとしても,全額が認められるということはほとんどないようです。