交通事故の損害賠償請求の法律相談のご案内
現在,業務過多のため,交通事故に関する新規のご相談・ご依頼の受任を制限しております。
そのため,ご相談・ご依頼をお受けできない場合があります。悪しからずご了承ください。
今後,通常営業に戻りましたら,当ページにてもお知らせいたします。
法律相談料
交通事故の損害賠償請求のご相談は,30分5000円(税別)となります。30分を経過するごとに5000円(税別)を追加することになります。事件内容にもよりますが,通常は,1時間~2時間程度となります。
ただし,死亡事故におけるご遺族の方のご相談は無料相談となります。
なお,有料相談の場合でも,ご相談にひきつづいてご依頼をいただいた場合には,ご相談料は発生いたしません。
→ 詳しくは,ご依頼の場合の弁護士報酬・費用
交通事故相談のご予約
弁護士による交通事故相談は,予約制となっております。
ご相談をご希望の方は,お手数ですが,お電話にてご予約ください。
ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。お待ちしております。
※ メールフォームからのご予約も可能です。
→ 【ご予約用メールフォーム】
弁護士に依頼するメリット
交通事故の損害賠償を弁護士に依頼するメリットとしては,以下のようなものがあります。
専門的知識の必要性
交通事故の損害賠償請求は,非常に専門性の高い事件類型です。そのため,多くの点において専門的な知識や経験が必要となってきます。
例えば,加害者側の保険会社と示談交渉をするとしても,相手方の保険会社の担当者は,交通事故の損害賠償の専門的知識を持った交渉のプロです。これを相手にするためには,当然,こちら側も専門的知識を持っていなければ対等な交渉はできません。
また,訴訟をすることになれば,損害賠償請求の知識だけではなく,裁判の知識や経験も必要となってきます。裁判官を説得するためには,これもまた専門的な知識が必要となってくるのです。
この交通事故の損害賠償請求に必要となる専門的知識を補うためには,やはり法律の専門家である弁護士によるアドバイスやサポートが必要となってくることになるでしょう。
損害賠償の金額の違い
保険会社との交渉において保険会社から損害賠償金の金額が提示されることがあるかと思います。しかし,この保険会社が提示してくる金額は,あくまで各保険会社の内部基準に基づく金額です。裁判で認められる損害賠償の金額とは異なります。
裁判で認められる金額は,いわゆる裁判基準と呼ばれる基準に基づくもので,保険会社の基準とは異なっているのです。
一般的には,【自賠責基準<任意保険会社基準(<ADR基準)<裁判基準】の順に損害賠償金額が大きくなります。人身死亡事故や重度後遺障害事故など賠償金額が大きい場合には,金額的に数百万円・数千万円の違いが出てくるということすらあります。
したがって,場合によっては,弁護士に依頼して裁判で請求した方が適正な金額を回収できるということもあるのです。これも弁護士に依頼するメリットの1つといえるでしょう。
→ 詳しくは,弁護士に相談・依頼するメリット
法律相談の流れ
交通事故のご相談の流れは,以下のとおりです。
交通事故相談のご予約
弁護士による交通事故の法律相談は,予約制になっております。お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
なお,メールフォームからもご予約が可能です(ただし,メールフォームの場合,ご回答が遅くなる場合がございます。お急ぎの場合は,お電話でご予約ください。)。
法律相談に必要となる書類
法律相談に際しては,関係書類があると,より確実な見通しや適切なアドバイスが可能となります。できる限り,交通事故に関連する資料をお持ちいただけると幸いです。
例えば,以下のような書類です(ご相談段階ではある限りで結構です。)。ある限りすべてお持ちいただいてかまいません。要否は弁護士が判断いたします。
- 交通事故証明書
- 診断書・診療報酬明細・カルテ等
- 実費支払いの領収書・請求書等
- 相手方・保険会社から送付されてきた書類
- 事故現場写真など
- その他関連する書類
法律相談の当日
ご予約いただいた日時に当事務所にお越しいただき,弁護士と実際にお話しいただきます。
事務所所在地・アクセスについては,LSC綜合法律事務所のご案内をご確認ください。
法律相談申込書への記載
法律相談前に,申込書への記載をしていただきます。
また,ご相談の概要等をご記載いただく場合もあります。
弁護士とのご相談
ご持参いただいた資料やお書きいただいた概要をもとに,弁護士とご相談いただきます。
有料相談の場合には,実際に弁護士とお話を開始した時点から相談料発生の対象となります。申込書等記載時間は含まれません。
弁護士へのご依頼
ご相談の結果,LSC綜合法律事務所にご依頼をいただくことになった場合には,委任契約書を取り交わさせていただくことになります。
なお,ご契約の際には,写真つき身分証明書(免許証等)とご印鑑(シャチハタ以外)が必要となります。
→ 法律問題全般について詳しくは,LSC綜合法律事務所ホームページ