交通事故被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?
民法711条は近親者固有の慰謝料請求権を認めています。ここでは,この近親者固有の慰謝料請求権とは何かについてご説明いたします。
近親者固有の慰謝料請求権
【民法 第711条】
他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。
交通事故による損害賠償請求権は,損害を受けた人,つまり,交通事故の被害者が取得するのが原則です。死亡事故の場合であれば,被害者の相続人の方が,その被害者本人に発生した損害賠償請求権を相続することになります。
したがって,被害者の方(死亡事故の場合は相続人の方)以外の方は,損害賠償を請求できないというのが原則論となります。
しかし,家族・親族・遺族も,大切な家族が交通事故に遭い,また最悪の場合にその家族を失うのですから,精神的苦痛が大きいことは当然です。
そこで,上記民法711条は,不法行為の被害者の近親者にも,(被害者から相続したものではない)被害者という家族を失ったことによる精神的苦痛による損害賠償を請求することができることを定めています。
これを,被害者の損害賠償請求に対して,「近親者固有の慰謝料請求権」と呼ぶことがあります。
詳しくは,誰が損害賠償を請求できるのか?
民法711条の意義
前記のとおり,民法711条は,近親者固有の慰謝料請求権を認める条文です。
もっとも,理論的にいえば,交通死亡事故によって被害者の方を失い,それによって精神的苦痛を受けているわけですから,その交通事故と精神的苦痛との間に因果関係を認めることも可能です。
したがって,711条がなくても,通常の民法709条・710条に基づいて慰謝料請求をすればよく,711条は必要ないのではないかという疑問が生ずるでしょう。しかし,711条を709条等と別個に定めていることには意味があります。
すなわち,被害者本人の精神的苦痛に比べると,家族や遺族の精神的苦痛は間接的なものとなります。そのため,家族等が固有の慰謝料等を請求する場合,その精神的苦痛を立証することは,被害者本人よりもかなり難しくなることがあります。
そこで,近親者固有の精神的苦痛による損害賠償請求における立証責任を軽減したのが,この民法711条の趣旨であると考えられています。
したがって,民法711条には,近親者が固有の慰謝料を請求する場合に,民法709条・710条を根拠に請求するよりも,711条を根拠に請求する方が,立証責任の負担が軽減されることになるという意義があるのです。
711条の適用範囲
前記のとおり,民法711条は,709条・710条よりも立証責任が軽減されるという大きな効果があります。しかし,それだけに,適用の要件も限定されています。
まず,711条によると,慰謝料請求が認められるのは「被害者の父母,配偶者及び子」に限定されているかのように規定されています。
しかし,この条文上の限定はあくまで例示であると考えられています。したがって,被害者の父母・配偶者・子に準ずるような近親者については,事情により,民法711条の適用が認められる場合があるとされています(最三小判昭和49年12月17日等)。
また,711条によると,生命侵害,つまり死亡事故の場合に限って適用があるというように規定されています。したがって,711条は,死亡事故以外の場合には適用されません。
ただし,死亡事故以外の場合であっても,生命侵害に匹敵するような重大な傷害事故の場合には,711条に基づく請求はできないとしても,709条・710条に基づいて近親者固有の慰謝料請求ができると考えられています(最三小判昭和33年8月5日等)。