人身・傷害事故(後遺障害なし)において認められる積極損害
交通事故においては,財産的損害の1つとして積極損害の賠償請求が認められます。ここでは,人身・傷害事故(後遺障害なし)において認められる積極損害についてご説明いたします。
人身・傷害事故における積極損害
交通事故において賠償を請求できる「損害」には,大きく分けると,財産的損害と精神的損害とがあります。このうち財産的損害には,「積極損害」と「消極損害」があります。
積極損害とは,交通事故に遭ったことによって余儀なくされた支出を損害とみるものです。他方,消極損害とは,交通事故に遭わなければ得られたであろう利益を失ったことを損害とみるというものです。
後遺障害のない人身・傷害事故の場合でも,それによって支出を余儀なくされる場合はあります。したがって,積極損害が認められることになります。
→ 詳しくは,人身・傷害事故(後遺障害なし)における損害
診療費・治療費・手術代等
交通事故によって傷害を負った場合,よほど軽微なものでない限り,通常は医師による診療が必要となってきます。
医師の診療や治療を受ける場合,その診療費や治療費がかかることになりますが,これは交通事故によって支出を余儀なくされたものといえますから,積極損害として認められます。
場合によっては,手術を受けなければならないという場合もあるでしょう。その際の手術費用も,やはり積極損害として認められます。
ただし,医学上必要とはいえないような治療や通常の治療に比して不相応な治療については,過剰診療や高額診療として,積極損害と認められない場合もあります。
→ 詳しくは,診療費・治療費は損害として認められるか?
入院費・入院雑費等
交通事故による受傷の程度によっては,入院が必要となるという場合もあります。この場合の入院費用は,積極損害として認められます。
また,入院をするに当たっては,さまざまな雑費が必要となる場合もあります。この入院雑費についても,一定限度で積極損害として認められる場合があります。
ただし,入院費用については,基本的に大部屋利用の費用が原則とされています。したがって,特別な事情の無い限り,特別室等における入院費は積極損害として認められない場合があります。
通院交通費
傷害の診療・治療のために通院をしなければならないという場合は少なくないでしょう。この場合,通院のために交通費がかかるということもありますが,この通院のための交通費も積極損害として認められます。
この場合の交通費は,原則として,電車やバスなどの公共交通機関の利用による費用のことをいいます。
ただし,事情によっては,タクシー等の料金も積極損害として認められる場合があります。自家用車を利用したような場合でも,そのガソリン代などが積極損害として認められる場合もあります。
付添看護費
交通事故によって傷害を負った場合,その被害者の方を付添看護しなければならない場合もあります。
特に入院の場合には,付添看護が必要となる場合もあります。その場合,入院看護費用については,積極損害として認められる場合があります。
通院のために付添看護が必要となるという場合はそう多くはないでしょうが,個別の事情によっては通院看護費も積極損害として認められる場合があります。
器具等の購入費
傷害事故の場合であっても,その治療期間中に,車いすや松葉杖などの一定の器具を購入しなければならない必要が生ずる場合があります。これら購入費用は,積極損害として認められます。
手続費用・弁護士費用
人身・傷害事故の損害賠償請求をするために,郵便代や書類の取り寄せ費用などがかかる場合がありますが,これらも積極損害として認められます。
また,損害賠償請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用についても,訴訟の場合であれば,一定限度で積極損害として認められます。通常は,請求認容額の1割程度ということが多いかと思われます。
→ 詳しくは,弁護士費用は損害として認められるか?
遅延損害金
交通事故の損害賠償請求権とは,法的にいえば不法行為に基づく損害賠償請求権ですが,この不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の日から遅滞に陥り遅延損害金が発生すると解されています(最三小判昭和37年9月4日)。
この遅延損害金も,積極損害として賠償請求をすることができます。なお,その利率は年5パーセントです。