人身・傷害事故(後遺障害なし)において認められる消極損害
交通事故に遭った場合,賠償を請求できる財産的損害には,積極損害と消極損害があります。ここでは,人身・傷害事故(後遺障害なし)において認められる消極損害についてご説明いたします。
人身・傷害事故(後遺障害なし)における損害
交通事故の被害にあったとしても,「損害」がなければ損害賠償を請求できません。この賠償請求が認められる損害には,財産的損害と精神的損害があります。
さらに,財産的損害は,積極損害と消極損害に区別することができます。積極損害とは,交通事故によって余儀なくされた支出を損害とするもので,消極損害とは,交通事故に遭わなければ得られたであろう利益を失ったことを損害とするものです。
後遺障害のない人身・傷害事故の場合にも積極損害が認められますが,それだけではなく,消極損害も認められる場合があります。
→ 詳しくは,人身・傷害事故(後遺障害なし)において認められる損害
消極損害
前記のとおり,後遺障害のない人身・傷害事故の場合にも,消極損害が認められる場合があります。
消極損害とは,前記のとおり,交通事故に遭ったことによって,交通事故がなければ本来得られていたはずの利益を失ってしまった場合に,その「得べかりし利益(逸失利益)」を損害としてみるというものです。
この逸失利益には,交通事故によって休業を余儀なくされた場合に,その休業期間によって失った利益を損害として扱う「休業損害」がありますが,この休業損害は,後遺障害のない人身・傷害事故においても認められる場合があります。
→ 詳しくは,消極損害とは?
人身・傷害事故における休業損害
後遺障害のない人身・傷害事故の場合であっても,その受傷の程度によっては,休業を余儀なくされる場合があります。そうなると,当然のことながら,その休業期間中は収入を得ることができなくなります。
この交通事故によって余儀なくされた休業中に得られたであろう利益は,休業損害として賠償を請求できることになります。
休業損害は,以下の計算式によって算定されることになります。
【休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数】
休業損害の算定は,上記のとおり計算式自体は単純です。しかし,基礎収入をどのように確定するか,休業日数をどこまで認めるかなどについては容易ではありません。
たとえば,基礎収入については,給与所得者であれば,勤務先からの休業損害証明書や源泉徴収票をもとに,自営業者であれば,確定申告書や課税証明書などをもとに算定されることになります。
しかし,主婦や会社役員などについてはどのように取り扱うべきかは問題となってきますし,また,個人事業者の経費をどこまで考慮すべきかなども問題となることがあります。
休業日数についても,入院をしていた場合はともかく,通院期間を休業日数に含めるべきかなどは,個々の事情にもよりますが,問題となってくる場合があります。
→ 詳しくは,休業損害とは?