交通事故で賠償を請求できる損害
交通事故における損害
交通事故の損害賠償請求において最大の争点は,「損害」です。
何をもって賠償請求の対象となる損害とし,その損害についてどのように金銭的評価を加えるべきかということについては,法律に何ら基準が設けられていないことから,解釈によって決するほかありません。そのため,「損害」は大きな争点となるのです。
そのため,交通事故の損害賠償における「損害」の問題は,他の争点とは区別して独立の問題として扱われ,この損害に関わる理論体系のことを「損害論」などと呼ぶこともあります。
この損害の判定は,これまでの裁判例や解決事例の蓄積によって,実務上,ある程度の基準が設けられています。したがって,実際の損害賠償請求においては,その実務上の判断基準に従って,損害を認定して金銭的評価をすることになります。
もちろん,すべての損害が実務上の基準で定型的に判断されるわけではありませんが,基本的な判断の基準となることは間違いありません。したがって,交通事故の損害賠償請求をする場合には,この実務上の基準を抑えておくことは必須となるでしょう。
ただし,損害賠償の基準は,自賠責保険における場合,任意保険における場合,裁判における場合とでだいぶ異なっています。そのため,それらの違いについても注意をしておく必要があります。
→ 交通事故の損害論
財産的損害と精神的損害
交通事故における「損害」には,大きく分けると2つの種類があります。それは,「財産的損害」と「精神的損害」です。
交通事故の被害に遭った場合,傷害を負ったり,最悪の場合,死亡に至ることもあります。この場合,傷害や死亡によって,治療費や診療費等がかかったり,休業を余儀なくされてその分の収入を失ってしまったり,あるいは,事故後に働くことができなくなり,将来得ることのできたはずの収入が得られなくなったりという被害を被る場合があります。これら財産上の被害は,財産的損害と呼ばれています。
また,交通事故の場合には,単なる財産的な損害だけでなく,著しい精神的な苦痛を被る場合もあります。死亡事故や後遺障害の残るような事故であれば,その精神的な苦痛はより大きくなるでしょう。この精神的な苦痛という被害は,精神的損害と呼ばれます。具体的にいえば,慰謝料を請求できるということです。
財産的損害の類型(積極損害と消極損害)
前記のとおり,財産上の被害は,財産的損害と呼ばれます。この財産的損害はさらに,「積極損害」と「消極損害」に分類することができます。
積極損害とは,交通事故によって出費を余儀なくされた財産的支出を損害とみるものです。要するに,実費弁償としての意味合いを持っています。例えば,治療費・診療費・通院費,看護費,弁護士報酬・費用・葬儀費用などが積極損害に当たります。
これに対し,消極損害とは,交通事故に遭わなければ,得られていたであろう収入を得られなかった場合に,その得られなかった収入を損害とみるというものです。これには,休業損害や逸失利益と呼ばれるものがあります。
→ 財産的損害とは?
精神的損害(慰謝料請求)
交通事故に遭った場合,被害者の被る精神的な苦痛は大きいものがあります。特に,死亡事故や後遺障害事故などでは,その苦痛は顕著でしょう。
そのため,交通事故の損害賠償請求においては,精神的損害の賠償が認められています。いわゆる「慰謝料」です。
この慰謝料は,傷害事故,後遺障害事故,死亡事故によって,その算定金額が異なってきます。
物損事故の場合
物損事故の場合には,基本的に,財産的損害のうち積極損害に当たる損害の賠償請求のみが認められ,消極損害や精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)は認められないのが原則とされています。
(文責:弁護士 志賀 貴)